借金問題を抱えている人は、借り入れをしている貸金業者への返済日が決まっていて毎月返済日までに支払いを行う必要があります。返済日までの支払いが何度もできていないときには、貸金業者から取り立てを受けたり、給料や財産の差し押さえが行われる場合があります。取り立てを受けて困っているときには、弁護士や司法書士に債務整理の相談を行うことで解決ができます。弁護士などに債務整理の依頼をすることで、借り入れ先である貸金業者に受任通知を発送してもらうことが可能になりますので、貸金業者からの取り立てを止める効果があります。
受任通知とは債務整理の依頼を受けると作成を行うもので、債務整理の対象となっている債権者である借り入れ先に内容証明郵便や配達記録郵便を使って郵送する通知です。受任通知の効力に関しては、金融庁によっても認められているもので、受任通知を受けた金融業者がその後も取り立てを継続したときには、業務停止命令の処分を受ける可能性があるために貸金業者にとって取り立てを続けることが困難になります。債務整理の手続きは、債務者が抱えている借金の状況の確認を行って、借り入れ先に対して個別的に交渉を行っていくことになりますので、手続きを行っている期間中は支払いの中断ができます。注意しておくべきこととしては、受任通知の発送を受けた金融業者は、債務者に直接取り立てができない代わりに保証人に取り立てを行うものと考えられる点を把握しておくことです。
受任通知の効力では保証人への取り立てを止めさせることはできませんので、金融業者から保証人へ連絡がいく可能性は十分にあります。