債務整理には自己破産の手続きがありますが、自己破産をすることによって携帯電話の料金についても支払いが免除されるのか気になる点と言えるのではないでしょうか。携帯電話の料金についても数年にわたって滞納をしたときには、数十万円単位の滞納額になります。そのときには携帯電話の使用が止められてしまいますが、滞納している利用料金の債務は残ることになります。債務整理をするときに自己破産を選択すれば、あらゆる債務について返済義務を免除してもらえることになりますので、携帯電話の利用料金として滞納している債務についても支払いが免除されます。
ただし、自己破産をすることで滞納していた利用料金を帳消しにするわけですので、自己破産の手続きが成立した後には携帯電話が使えないことになる点に注意する必要があります。携帯電話の場合には契約をしていた会社と新たに契約できないだけではなく、他の会社との契約についてもできないことが考えられます。現代において携帯電話を利用できない状態に陥ってしまうと、日常生活を過ごしていく上で大きな支障をきたす可能性が高くなります。そのような事態を防ぐためにも、携帯電話料金を滞納しているときに債務整理を行う場合には、自己破産の債権に加えることなく滞納料金について返済を行ってから債務整理をすることが賢明であると考えられます。
自己破産をするときには手続きが成立した後の生活について、どのような状況になるのか弁護士に相談した上で債務整理をすることが大切です。