現代は消費者を保護することを目的として、多額の借金を背負ってしまった人の救済手段として最終的には債務整理によって助けてもらえる制度があります。債務整理を行うことで借金による負担を少なくすることや、返済のための猶予が得られたり、様々なメリットがあります。債務整理というものは1つの手続きではなく、いくつかの手続きがありますが、それぞれにおいて無条件で認められるというものではありません。債務整理の手続きとして代表的なものに自己破産がありますが、自己破産が成立するためには裁判所から免責許可を受けることが必要です。
自己破産を行うためには自動車や住宅などの財産を処分して、その資金を債務の返済に充てることが条件となっていて、その代償として借金の全額について支払い義務が免除される制度となります。最近行われる件数が多い手続きとして任意整理があり、借り入れを受けている債権者と話し合いを行うことで借金を減額してもらうことができます。任意整理は自己破産とは違って裁判所を経由しない手続きとなりますので、特別な条件のない方法と言えます。ただし、任意整理は借金を減額してもらえるだけで、残された債務については返済していく義務がありますので、支払っていく能力を有している必要があります。
全く収入を得ていない人の場合には、任意整理の手続きが認められることはありませんので、その点についても自己破産とは性質が大きく異なる手続きと言えます。